市指定文化財
赤穂浅野家藩札 銀弐分札
あこうあさのけはんさつ ぎんにぶさつ
- 区分
- 有形文化財
- 種別
- 歴史資料
- 数量
- 1枚
- 所有者
- 個人
- 指定年月日
- H.28.8.31
- 指定番号
- 61
- 説明
-
浅野長矩時代の延宝8年(1680)1月に発行した藩札である。 縦16.0p、横4.0pを測る。
浅野家は元禄14年(1701)に改易となった為、21年間だけ通用した。
札の表には「播州赤穂 延寳八庚申歳 正月吉祥日 銀弐分」とあり、神仙と鶴亀の図柄が刷られている。裏面には麒麟の図柄が刷られている。
ただし、後年に刷られた札も、当初の図柄・年月を踏襲したと思われる。
銀10匁・銀1匁・銀5分・銀3分・銀2分の5種類が発行され、2分以上の支払いには銀・銭の使用を停止するという、かなり厳しく専一流通が強制された。
改易時の藩札発行高は900貫目、引替えに当てうる銀の現有高は700貫目である為、6歩替えで回収。回収した藩札はすべて城内で焼却処分した。
現存が確認できた浅野藩札は 日本銀行金融研究所貨幣博物館(東京) 銀1匁札 1枚 三菱東京UFJ銀行貨幣資料館(名古屋市) 銀5分札 1枚 法人所蔵 銀10匁札 1枚 と、本物件及び市内居住で別の個人が所有する10匁札の5点のみである。
日本史上の有名な事件に関わる点と、希少な点から、赤穂市指定文化財に指定するのが妥当であると考える。
(上記は指定時の文章です)