兵庫県赤穂市の文化財 -the Charge for Preservation of Caltural Asset ,Ako-
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市指定文化財
船賃銀定法 (付)大西家文書一括
ふなちんぎんじょうほう(つけたり)おおにしけもんじょいっかつ

区分
有形文化財
種別
古文書類
数量
1面
所有者
個人
指定年月日
平成7年5月25日
指定番号
18
説明
 大西家では17世紀以降坂越で廻船業を営み、18世紀に飛躍的に発展した。赤穂塩や千種川流域米の大坂等への運賃積みを主とした赤穂藩領の一般廻船と異なり、大西家をはじめとする坂越の廻船は九州・北陸・東北にまで往来し、塩等の売り込み、諸藩の蔵米や国産諸品を上方へ廻漕する買積み回船(坂越廻船仲間共同の仲間買積みも)であった。
 大西家に保管されている元文4年(1739年)の「船賃銀定法」は、181cm×25.3cmの板に、全国各地への船乗り賃銀定を朱漆書きしたものであり、全国的に注目されている資料である。また、これに附帯する大西家文書は、同家所持の廻船、営業利益の状況、各地への舟賃のほか、舟手条目、坂越仲間や赤穂の一般廻船のことなど、相当量の赤穂廻船資料を含んでおり、「船賃銀定法」とともに非常に貴重な資料である。


(上記は指定時の文章です)

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巻頭写真1
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−連絡先−
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